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ドイツ民法造句

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  • 戦前の民法学の大家であった鳩山秀夫がドイツ民法の大きな影響を受けていたことや、日本民法学において長年にわたり第一人者であった我妻栄がドイツ民法的な思考方法で戦後日本民法の理論を構築したこともあって、現在の判例理論上のドイツ民法的な思考方法が散見される。
  • すなわち、物権行為をその原因関係と切り離して考える(「物権行為の無因性」)ドイツ民法においては、物権変動(例えば、所有権の移転)の原因関係(例えば、売買契約)が取り消されても、物権変動の結果はこれとは無関係に存続し続けるために、公平の理念に基づく調整が必要とされる。
  • こうした法制史を巡る変化に関する動きは世界的に強く、法制史と実定法の関係が強いとされるドイツでもローマ法とドイツ民法典との関係の希薄化やゲルマン法とナチズムとの関係に対する批判から法制史の衰退が見られたが、ハインリヒ?ミッタイス(de)やカール?クレッシェル(de)などによって法解釈における法制史の役割について再構築を行う動きが見られた。
  • ところが、近年になり、日本民法は、その構成についてはドイツ民法典の構成に準じた構成がされているが、その内容についてはむしろフランス民法をベースとして構築されていることが指摘されるようになり(これは、旧民法がフランス民法を継受したものであったことのほか、民法典の起草を担当した三博士のうち、梅謙次郎と富井政章の二人の留学先がフランスであったという事情による)、学界にあってはこの観点からの民法理論の再構築がおこなわれている。
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