- 笞 笞chī 〈書〉昔の体刑の一つ.杖?むち?竹板で打つ. 鞭biān笞/...
- 刑 (1)〈法〉刑.刑罰. 死刑/死刑. 徒 tú 刑/懲役刑. 刑满释放...
- 笞打 ひどく打つ
- 笞 笞chī 〈書〉昔の体刑の一つ.杖?むち?竹板で打つ. 鞭biān笞/むちで打つ.
- 笞杖 鞭子和手杖,鞭刑,杖刑
- 笛音妨害 てきおんぼうがい啸声干扰。
- 笞罪 鞭笞
- 笛膜 (笛膜儿)笛の響孔に張る,竹や葦[あし]からとった薄い膜.
- 笞鞭 ロッド
- 笛沙格定理 デザルグの定理
- 笠 笠lì 笠.かぶり笠. 斗 dǒu 笠/笠. 草笠/草で編んだ笠.編み笠.
- 笛手 フルート奏者人
- 東洋では笞刑(ちけい)とも称する。
- 笞刑時以外は通常の日常生活をおくることができる。
- 笞刑に次ぐ軽い刑罰である。
- 笞刑に関する刑令の詳細は外部リンクをみられたい。
- 日本では、律令制の確立ともに、唐にならって杖刑?笞刑が制定された。
- 朝鮮笞刑令及び朝鮮笞刑令施行規則によれば以下のような実施方法であった。
- 朝鮮笞刑令及び朝鮮笞刑令施行規則によれば以下のような実施方法であった。
- 讃岐介在任時に殺人事件の責任を問われて笞刑50、贖銅5斤を科せられた。
- 唐の律令法では、笞刑?杖刑?徒刑?流刑?死刑がありこれらを五刑と呼んだ。
- 朝鮮笞刑令は1920年の朝鮮笞刑令廃止制令(大正9年4月1日)で廃止された。
- 笞刑的英语:caning
- 笞刑的法语:la peine de la bastonnade supplice de la flagellation
- 笞刑的韩语:[명사] 태형.
- 笞刑的俄语:pinyin:chīxíng наказание ударами бамбуковых палок, наказание батогами
- 笞刑什么意思:古代的一种刑罚。 用荆条或竹板敲打臀、腿或背。 ▶ 《新唐书‧刑法志》: “至 隋 始定为: 笞刑五, 自十至于五十。” ▶ 鲁迅 《坟‧论“费厄泼赖”应该缓行》: “ 民国 的法律是没有笞刑的, 倘有人以为肉刑好, 则这人犯罪时就特别打屁股。”