抗弁的日文
日文发音: 用"抗弁"造句
こうべん2
10
抗 弁
【名】
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10
抗 弁
【名】
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例句与用法
- さらに,「(1)製造物責任法2条1項(農作物の品種改良がすべて製造物責任法所定の加工に当たるものではないが,遺伝子組換えは,自然の農作物の遺伝子を操作し,新たな形質の農作物を作るという基本的な性質があり,これによって新たな危険が生じる可能性があることを考慮すると,この加工に当たると解する事が出来る),(2)製造物責任法2条2項(遺伝子組換え食品の現行の表示内容は,製造物責任上の表示?警告の機能をもつものではなく,遺伝子組換え食品の欠陥によって消費者の生命,身体に損害が発生するような事故が生じた場合,その開発に当たって,その食品が遺伝子組換え前の元の食品と同等であることが認められ,生産が開始されたとしても,このことだけで欠陥が否定されるものではない),(3)製造物責任法4条1号(開発危険の抗弁は,欠陥の発生原因が遺伝子組換えにあったとして,常にこの抗弁が適用され,この食品の生産者が免責されるわけではなく,抗弁の適用の要件を満たす必要がある)」等の具体例を指摘した。
并且,升田还给出了具体示例:“(1)制造物责任法第2条第1款(虽然不是所有农作物的品种改良都相当于制造物责任法规定的加工,但是,基因重组具有操作自然农作物基因,培育新性状农作物的基本性质,考虑到这一行为可能导致新的危险产生,可视为相当于该加工),(2)制造物责任法第2条第2款(先行转基因食品标注内容的作用并非出于制造物责任的标注·警告,如果转基因食品的缺陷造成消费者生命、身体受损等事故发生,即使在开发过程中,该食品被确定与基因重组前的原食品同等,而且业已投产,仅这一点也无法否定缺陷的存在),(3)制造物责任法第4条第1号(关于开发危险答辩,当缺陷的发生原因在于基因重组时,都可采用此类答辩,该食品的生产商不能免责,需要满足答辩的应用要件)”。 - さらに,「(1)製造物責任法2条1項(農作物の品種改良がすべて製造物責任法所定の加工に当たるものではないが,遺伝子組換えは,自然の農作物の遺伝子を操作し,新たな形質の農作物を作るという基本的な性質があり,これによって新たな危険が生じる可能性があることを考慮すると,この加工に当たると解する事が出来る),(2)製造物責任法2条2項(遺伝子組換え食品の現行の表示内容は,製造物責任上の表示?警告の機能をもつものではなく,遺伝子組換え食品の欠陥によって消費者の生命,身体に損害が発生するような事故が生じた場合,その開発に当たって,その食品が遺伝子組換え前の元の食品と同等であることが認められ,生産が開始されたとしても,このことだけで欠陥が否定されるものではない),(3)製造物責任法4条1号(開発危険の抗弁は,欠陥の発生原因が遺伝子組換えにあったとして,常にこの抗弁が適用され,この食品の生産者が免責されるわけではなく,抗弁の適用の要件を満たす必要がある)」等の具体例を指摘した。
并且,升田还给出了具体示例:“(1)制造物责任法第2条第1款(虽然不是所有农作物的品种改良都相当于制造物责任法规定的加工,但是,基因重组具有操作自然农作物基因,培育新性状农作物的基本性质,考虑到这一行为可能导致新的危险产生,可视为相当于该加工),(2)制造物责任法第2条第2款(先行转基因食品标注内容的作用并非出于制造物责任的标注·警告,如果转基因食品的缺陷造成消费者生命、身体受损等事故发生,即使在开发过程中,该食品被确定与基因重组前的原食品同等,而且业已投产,仅这一点也无法否定缺陷的存在),(3)制造物责任法第4条第1号(关于开发危险答辩,当缺陷的发生原因在于基因重组时,都可采用此类答辩,该食品的生产商不能免责,需要满足答辩的应用要件)”。 - さらに,「(1)製造物責任法2条1項(農作物の品種改良がすべて製造物責任法所定の加工に当たるものではないが,遺伝子組換えは,自然の農作物の遺伝子を操作し,新たな形質の農作物を作るという基本的な性質があり,これによって新たな危険が生じる可能性があることを考慮すると,この加工に当たると解する事が出来る),(2)製造物責任法2条2項(遺伝子組換え食品の現行の表示内容は,製造物責任上の表示?警告の機能をもつものではなく,遺伝子組換え食品の欠陥によって消費者の生命,身体に損害が発生するような事故が生じた場合,その開発に当たって,その食品が遺伝子組換え前の元の食品と同等であることが認められ,生産が開始されたとしても,このことだけで欠陥が否定されるものではない),(3)製造物責任法4条1号(開発危険の抗弁は,欠陥の発生原因が遺伝子組換えにあったとして,常にこの抗弁が適用され,この食品の生産者が免責されるわけではなく,抗弁の適用の要件を満たす必要がある)」等の具体例を指摘した。
并且,升田还给出了具体示例:“(1)制造物责任法第2条第1款(虽然不是所有农作物的品种改良都相当于制造物责任法规定的加工,但是,基因重组具有操作自然农作物基因,培育新性状农作物的基本性质,考虑到这一行为可能导致新的危险产生,可视为相当于该加工),(2)制造物责任法第2条第2款(先行转基因食品标注内容的作用并非出于制造物责任的标注·警告,如果转基因食品的缺陷造成消费者生命、身体受损等事故发生,即使在开发过程中,该食品被确定与基因重组前的原食品同等,而且业已投产,仅这一点也无法否定缺陷的存在),(3)制造物责任法第4条第1号(关于开发危险答辩,当缺陷的发生原因在于基因重组时,都可采用此类答辩,该食品的生产商不能免责,需要满足答辩的应用要件)”。