とりしまり造句
例句与造句
- 取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。
- このように何らかの役職名が付与された取締役のことを役付取締役(やくつきとりしまりやく)ということがある。
- 貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた法律である。
- 関東取締出役(かんとうとりしまりでやく)は文化2年(1805)に設置された江戸幕府の勘定奉行配下の役職。
- すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年法律第149号)とは、日本の法律の一。
- It's difficult to find とりしまり in a sentence. 用とりしまり造句挺难的
- 江戸時代もなかごろまでは遊郭にたいするとりしまりが緩慢で、悪徳女衒の検束はあまりおこなわれなかったらしい。
- 紙幣類似証券取締法(しへいるいじしょうけんとりしまりほう、明治39年法律第51号)とは、日本の法律である。
- 通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年法律第28号)は日本の法律の一。
- 暴走族取締強化月間(ぼうそうぞくとりしまりきょうかげっかん)とは、警察庁が中心となって実施している運動のこと。
- 代表取締役刑事(だいひょうとりしまりやくでか)は、テレビ朝日系列で日曜20時代の刑事ドラマ枠で放送されたドラマ。
- 代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。
- 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例(とうけん、とうけい、とうぎゅうとうとりしまりじょうれい)は日本の地方自治体の条例の一つ。
- 銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、日本の法律である。
- 国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏の権限等について定めた法律である。
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