ようせいじょ造句

"ようせいじょ"是什么意思   

例句与造句

  1. 養成所(ようせいじょ)とは、何らかの特殊技術を学校教育的要素で教授?養成する機関の総称である。
  2. 義肢装具士養成所(ぎしそうぐしようせいじょ)とは、義肢装具士学校のことで義肢装具士の養成施設。
  3. 航空機乗員養成所(こうくうきじょういんようせいじょ)は昭和10年代に逓信省の外局航空局が設置した民間航空機乗員を養成する施設。
  4. 動力車操縦者養成所(どうりょくしゃそうじゅうしゃようせいじょ)は、動力車の操縦に関する鉄道交通法規と操縦の技術を教習させる施設である。
  5. 北海道大学工業教員養成所(ほっかいどうだいがくこうぎょうきょういんようせいじょ)とはかつて北海道札幌市にあった国立大学の工業教員養成所。
  6. It's difficult to find ようせいじょ in a sentence. 用ようせいじょ造句挺难的
  7. 工業教員養成所(こうぎょうきょういんようせいじょ)とは、かつて日本に存在した大学併設の工業についての教員養成を目的とする国立学校のことである。
  8. 保健師助産師看護師養成所(ほけんしじょさんしかんごしようせいじょ)とは、保健学校、助産学校、看護学校のことで保健師、助産師、看護師の養成施設。
  9. 竹早教員保育士養成所(たけはやきょういんほいくしようせいじょ)は、東京都文京区小石川にある専修学校で、通算120年近くの歴史をもつ伝統校である。
  10. 福岡教員養成所(ふくおかきょういんようせいじょ 英称:Fukuoka Educatinal College)とは、福岡県福岡市にある私立専修学校。
  11. 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう)は工業教員養成所を設置することを記した日本の法律。
  12. 義肢装具士学校養成所指定規則(ぎしそうぐしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和63年3月28日に、日本国の義肢装具士法に基づき文部省?厚生省令第3号として公布された省令である。
  13. 歯科技工士学校養成所指定規則(しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和31年2月24日に、日本国の歯科技工士法に基づき文部省?厚生省令第3号として公布された省令である。
  14. 歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和25年2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省?厚生省令第1号として公布された省令である。
  15. 視能訓練士学校養成所指定規則(しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和46年8月11日に、日本国の視能訓練士法に基づき文部省?厚生省令第2号として公布された省令である。
  16. 言語聴覚士学校養成所指定規則(げんごちょうかくしがっこうようせいじょしていきそく)は、平成10年8月28日に、日本国の言語聴覚士法に基づき文部省?厚生省令第2号として公布された省令である。
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