こうさくぶつ造句
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- 特定工作物(とくていこうさくぶつ)とは、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物や大規模な工作物のうち、政令で定めるもののことである。
- 工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者?所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(こんくりーとぞうのこうさくぶつのかいたいとうさぎょうしゅにんしゃ)はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者である。
- 電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電?変電?送電?配電又は電気使用のために設置する機械?器具?ダム?水路?貯水池?電線路その他の工作物である(船舶?車両又は航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。
- It's difficult to see こうさくぶつ in a sentence. 用こうさくぶつ造句挺难的