しっこう造句
- 広義における公務執行妨害罪(こうむしっこうぼうがいざい)と同義。
- 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。
- 執行隊(しっこうたい)とは、都道府県警察本部に所属する組織のこと。
- 執行機関(しっこうきかん)とは、執行手続を担当する国家機関をいう。
- 疾行(しっこう)、墓地を荒らし屍を食べ、人間に災禍をもたらすのが早い。
- 執行猶予者保護観察法(しっこうゆうよしゃほごかんさつほう)は、日本の法令の一つ。
- 執行官(しっこうかん)とは、日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。
- 執行停止(しっこうていし)とは、強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること。
- 死刑執行人(しけいしっこうにん)はアメリカの作家ドン?ペンドルトンが執筆したアクション小説のタイトル名。
- 公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪のこと。
- It's difficult to see しっこう in a sentence. 用しっこう造句挺难的
- 『死刑執行中脱獄進行中』(しけいしっこうちゅうだつごくしんこうちゅう)は、荒木飛呂彦の青年向け短編漫画作品。
- なお、行政行為については、仮処分をすることができず(同法44条)、執行停止(しっこうていし)のみが可能である。
- 執行供託(しっこうきょうたく)とは、民事執行手続において、執行機関又は当事者が執行の目的物を供託することをいう。
- 『私立荒磯高等学校生徒会執行部』(しりつあらいそこうとうがっこうせいとかいしっこうぶ)は、峰倉かずやによる漫画。
- しかし、官庁などでは執行(しっこう)と語感が酷似していることから、混乱を防ぐため意図的に「せこう」を用いている。
- 執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。
- 職務執行内閣(しょくむしっこうないかく)とは内閣総辞職後から次の内閣総理大臣が任命されるまでの職務を行う内閣のこと。
- 漆工(しっこう)は、ウルシの樹液から精製される漆(うるし)を器物の表面に塗り重ね、さまざまな加飾を施す、東洋独特の工芸技法。