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しはらい造句

"しはらい"是什么意思  
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  • 出足払(であしばらい、であしはらい)は、柔道の投げ技の足技21本の一つ。
  • イシャ料しはらい機(イシャりょうしはらいき)は、『ポカリ=百円』(てんとう虫コミックス28巻に収録)に登場する。
  • イシャ料しはらい機(イシャりょうしはらいき)は、『ポカリ=百円』(てんとう虫コミックス28巻に収録)に登場する。
  • 支払手形(しはらいてがた、note payable)とは、掛け取引によって商品を購入した場合における、代金を支払う義務(債務)をいう。
  • 下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)は、下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための日本の法律をいう。
  • 給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が、支給した人が1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。
  • 支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。
  • 簿記?会計分野の勘定科目においては、銀行などに支払う振込手数料や弁護士?税理士などへ支払う顧問料、プロバイダーや警備会社、清掃会社などへの業務委託手数料などを「支払手数料(しはらいてすうりょう)」と称する科目で処理するのが一般的である。
  • 公的年金等支払報告書(こうてきねんきんとうしはらいほうこくしょ)とは、前年1月1日から12月31日までの間、社会保険庁等が年金等を支払った場合、支給した社会保険庁等が、支給した人が1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。
  • 賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ)は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的として制定された法律である。
  • It's difficult to see しはらい in a sentence. 用しはらい造句挺难的
如何用しはらい造句,用しはらい造句しはらい in a sentence, 用しはらい造句和しはらい的例句由查查汉语词典提供,版权所有违者必究。