予想配当造句
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- 小規模個人再生、給与所得者等再生とも、再生手続においては、債務者が破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を試算し、これを下回らない額を弁済する必要があるという原則。
- そこで、債務者の総財産のうちで債務者の生存に必要な部分を差押禁止財産とし、なおかつ、無剰余差押 (強制執行後配当が出ない差押) と、超過差押 (債権者の被保全債権の額が予想配当額を上回る差押) を原則禁止することで債務者の保護を図っている。
- 用予想配当造句挺难的,這是一个万能造句的方法
其他语种
- 予想配当的日语:よそうはいとう 4 予想 配 当 【名】 预测的红利