供託造句
造句与例句手机版
- 供託の手続は供託法等に定められている。
- 供託の手続は供託法等に定められている。
- 立直棒として1000点を供託するため。
- 登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。
- 立直棒を供託する(卓の中央に置く)。
- 選挙はすべて落選し、供託金没収となった。
- 和了扱いとして積み符や供託点も得られる。
- 反則者が一定の点棒を供託する罰則。
- いずれも供託金は没収されている。
- この場合、供託は上家取りとなる。
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- また、第三債務者の供託費用も訴訟費用となる。
- 立直の際はこれを場に供託する。
- 選挙はすべて落選し、すべて供託金没収であった。
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 供託金60万円は没収された。
- いずれも供託金没収となった。
- この「供託」は、法分野に属する書きかけ項目です。
- 供託金はすべて没収された。
- 供託者は、次の場合に供託物を取り戻すことができる。
- 供託者は、次の場合に供託物を取り戻すことができる。
其他语种
- 供託的日语:きょうたく1 0 供 託 【名】 【他サ】 寄存;委托保管