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刈田狼藉造句

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  • ただし、刈田狼藉は即時、犯罪とされたわけではない。
  • 1346年、幕府は守護に対して、刈田狼藉の取締と使節遵行の権限を付与した。
  • 鎌倉時代の大犯三箇条に加え、刈田狼藉を認め、また使節遵行権を守護に与えた。
  • 裁判を経て刈田行為者の権利が認められれば、刈田行為は刈田狼藉として断罪されることはなかった。
  • 刈田狼藉とは土地の所有を主張するために田の稲を刈り取る実力行使であり、武士間の所領紛争に伴って発生した。
  • 太閤検地によって土地に対する重層的な権利関係が解消されると、刈田狼藉という行為も概念も次第に消失していった。
  • 刈田狼藉は武士間の所領紛争に伴って発生する実力行使であり、使節遵行とは幕府の判決内容を現地で強制執行することである。
  • また、永禄6年(1563年)から永禄11年(1568年)にかけて若狭三方郡の粟屋勝久を攻撃、刈田狼藉を繰り返している。
  • 嘉暦元年(1326年)、近隣の土豪らとともに地頭の田代氏と対立し、和泉国大鳥荘内に城郭を構えて刈田狼藉や住民の殺傷を行った。
  • 室町期守護は刈田狼藉を検断する立場だったが、戦国大名は自軍勢の兵粮とする目的で敵領田畠を刈田?刈畠することが少なくなかった。
  • 刈田狼藉造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • この刈田狼藉検断権と使節遵行権の獲得は、室町期守護が守護大名へと成長し、国内に守護領国制を布くに至る重要な契機となったのである。
  • 刈田狼藉(かりたろうぜき、かったろうぜき)は、中世日本において土地の知行権などを主張するために田の稲を刈り取った実力行使をいう。
  • 室町時代に入って間もなく1346年(貞和2)、幕府は守護による国内統治を安定させるため、刈田狼藉の検断権および使節遵行権を守護へ付与した。
  • 鎌倉期守護は、侍所などの監督下で刈田狼藉の検断を実施してきたが、室町期守護は自らの権能として刈田狼藉の検断を実施することができるようになった。
  • 鎌倉期守護は、侍所などの監督下で刈田狼藉の検断を実施してきたが、室町期守護は自らの権能として刈田狼藉の検断を実施することができるようになった。
  • 業を煮やした兼続は、長谷堂城付近で刈田狼藉を行い城兵を挑発するが、志村は挑発には乗らず、逆に兼続に対し「笑止」という返礼を送ったとまで言われている。
  • 室町時代になると、守護の権限が積極的に拡大されていき、刈田狼藉取締権?使節遵行権?半済給付権?闕所地処分権?段銭徴収権などを得た守護は、国内に領域的な支配を及ぼしていく。
  • 職権についても鎌倉期と同じく、初めは大犯三ヶ条とされていたが、国内統治を一層安定させるため、1346年(貞和2)、刈田狼藉の検断権と使節遵行権が新たに守護の職権に加えられた。
  • また、鎌倉時代の御家人の3大義務であった大犯三ヶ条(大番催促、謀反人?殺害人の検断)に加えて、刈田狼藉の取締も守護の役務となり、荘園領主は守護の立入を拒むことができなくなった。
  • 当初、守護の職権については鎌倉期と同じく大犯三ヶ条の検断に限定されていたが、国内統治を一層安定させるため、1346年(貞和2)幕府は刈田狼藉の検断権と使節遵行権を新たに守護の職権へ加えた。
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