未決勾留日数造句
- 主文 被告人を懲役8年に処する 未決勾留日数中 75日は 上記の刑に算入することとする
- 主文 被告人を懲役8年に処する (裁判長) 未決勾留日数中 75日は 上記の刑に算入することとする
- 未決勾留日数中○○日をその刑に算入する。
- 未決勾留日数の刑期算入も認められず、投獄は3年8ヶ月に及んだ。
- 未決勾留日数を金額換算して罰金刑に算入することもできるが、実例は少ない。
- 未決勾留日数の一部を刑に算入するときは、判決主文で「被告人を懲役○年に処する。
- 未決勾留日数とは、被疑者が勾留されてから、刑が確定するまで拘束されている期間をいう。
- 裁判所は、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができる(刑法21条)。
- 刑事裁判において、実刑判決を言い渡す際に、刑期に未決勾留日数の全部または一部を算入することができる。
- 未決勾留日数のうち、その1日を金5,000円に換算してその罰金額に満つるまでの分をその刑に算入する。
- 用未決勾留日数造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- 未決勾留日数(みけつこうりゅうにっすう)とは、被疑者が逮捕されて、刑が確定するまで拘束されている期間。
- 未決勾留(みけつこうりゅう、英語:detention pending trial)とは、犯罪容疑で警察に逮捕されてから、判決が確定するまでの勾留状態、またはその期間(未決勾留日数)を指す。
- 例えば、事件を犯して逮捕された者が保釈などされずに勾留され続け、1年後に執行猶予なし懲役1年の実刑判決を受けた場合でも、未決勾留日数が1年に達しているので、刑務所に行かなくて済む場合もある。
- 同条で算入することができる未決勾留日数は、勾留の初日から、判決言渡しの日の前日までの日数であり、保釈等により釈放された場合は釈放当日までの現実に拘禁された日数であるが、実務上、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分を懲役刑等に算入することが多い。
- 同条で算入することができる未決勾留日数は、勾留の初日から、判決言渡しの日の前日までの日数であり、保釈等により釈放された場合は釈放当日までの現実に拘禁された日数であるが、実務上、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分を懲役刑等に算入することが多い。
- 無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[11][12]。
- 無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[11][12]。
- 無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[11][12]。