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決算公告造句

造句与例句手机版
  • 決算公告が義務付けられない。
  • この「電子決算公告」は、法分野に属する書きかけ項目です。
  • なお、各社の決算公告をインターネット上に公開するwebサイトも存在している。
  • ? 株式会社は決算公告が義務付けられる(有価証券報告書提出会社は適用除外)。
  • 決算公告が会社法の要求している法定情報開示であるのに対し、決算短信は証券取引所の要求する民間の開示である。
  • 株式会社については、決算公告(けっさんこうこく)など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられている。
  • また、株式会社では官報、新聞、あるいはインターネット上での決算公告が義務付けられており、損益計算書とともに公告される。
  • 日本経済新聞特有の内容として、企業の発表する各種公告(決算公告など)が掲載されることが多かった(他の全国紙では決算公告の記載は少ない)。
  • 日本経済新聞特有の内容として、企業の発表する各種公告(決算公告など)が掲載されることが多かった(他の全国紙では決算公告の記載は少ない)。
  • 主要企業の株主総会の集中する6月下旬の紙面は、財務諸表の決算公告で数十ページの別刷り紙面が付録され、全部で100ページ近くになる場合があった。
  • 決算公告造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • そのため、日本で多い3月決算の企業の株主総会が数多く開かれる6月ごろに決算公告がされることが多い(決算期が異なる場合はそれに応じて公告時期も変わる)。
  • Webサイト等による電磁的手段によって、440条1項の内容を決算終了の日から5年間公開すれば、決算公告は省略することができる(会社法440条第3項)。
  • また、金融商品取引法に定める有価証券報告書の提出義務がある会社は、すでにその決算内容が広く開示されていると考えられるため、重ねての決算公告は不要である(会社法440条第4項)。
  • 電子決算公告(でんしけっさんこうこく)とは、会社法の第939条第1項第3号の規定に基づき、会社が定時株主総会に係わる決算公告をWebサイト上での開示等の電磁的方法によりすることをいう。
  • 電子決算公告(でんしけっさんこうこく)とは、会社法の第939条第1項第3号の規定に基づき、会社が定時株主総会に係わる決算公告をWebサイト上での開示等の電磁的方法によりすることをいう。
  • 決算公告(けっさんこうこく)とは、会社法440条第1項、939条第1項等の規定に基づき、定時株主総会の終結後遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法を用いて公告する、財務に関わる情報である。
  • 2001年の商法改正により、Webサイトに貸借対照表及び損益計算書を過去5年分のものを含めて掲載することにより、公告に代えることが認められるようになり(商法283条第5項)、日産自動車などでは新聞紙上への決算公告を廃止している。
  • なお、会社が公告の方法を電子公告と定款に定め、決算公告(会社法440条1項)以外の合併公告や資本減少公告等を電磁的方法によってする場合は、電子公告調査機関の調査が必要であるが、この電子決算公告に限ってはその調査は必要とされない旨が明示されている(会社法941条)。
  • なお、会社が公告の方法を電子公告と定款に定め、決算公告(会社法440条1項)以外の合併公告や資本減少公告等を電磁的方法によってする場合は、電子公告調査機関の調査が必要であるが、この電子決算公告に限ってはその調査は必要とされない旨が明示されている(会社法941条)。
如何用決算公告造句,用決算公告造句決算公告 in a sentence, 用決算公告造句和決算公告的例句由查查汉语词典提供,版权所有违者必究。