無線従事者規則造句
- 無線従事者規則第33条で、資格?業務経歴等による免許の要件等が規定されているものがある。
- 「無線従事者規則」別表第七号を充足するか否か、総合通信局長が認めるか否かだけの問題である。
- この項目「無線従事者規則」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。
- 無線従事者規則(むせんじゅうじしゃきそく、平成2年3月31日郵政省令第18号)は、無線従事者について定めた総務省令である。
- この無線従事者は、電波法第40条の区分に従い政令(電波法施行令第3条)で操作範囲が定められ、その技能の程度は総務省令(無線従事者規則)で定義されている。
- 学校教育法に定める次の学校で、無線通信に関する所定の科目を履修して卒業すれば、その履修内容を証明することで、無試験で無線従事者の免許を受けることが出来る(無線従事者規則第30条)。
- 無線従事者規則第33条に定めのある無線従事者資格については、総務大臣が認定する認定講習課程を修了することによって、所定の業務経歴を証明することによって無線従事者の免許を受けることが出来る(無線従事者規則第33条第1項)。
- 無線従事者規則第33条に定めのある無線従事者資格については、総務大臣が認定する認定講習課程を修了することによって、所定の業務経歴を証明することによって無線従事者の免許を受けることが出来る(無線従事者規則第33条第1項)。
- 第一級海上無線通信士の資格は、大規模な無線局を扱うために必要かつ充分な知識をもつものに与えることを前提として設けられたものであり、その無線工学の試験レベルは、無線従事者規則により第一級総合無線通信士および第二級陸上無線技術士の無線工学のレベルとほぼ同等とされている。
- 用無線従事者規則造句挺难的,這是一个万能造句的方法