私権造句
- 私権をもつのは自然人と法人である。
- 第1項 私権の享有は、出生に始まる。
- 私法関係における権利を私権という。
- この「私権」は、法分野に属する書きかけ項目です。
- 都市計画を実施するには一定の範囲で私権の制限という問題に至る。
- 第二条 清国皇族の中華民国国家の公権及び私権は国民と同等とす。
- 公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。
- 私権(しけん)とは、私法関係における権利主体がもつ権利であり公権と対比される。
- 所有権は、物を最も完全かつ全面的に支配する物権であり、財産権の中心をなす私権である。
- 財産権とは、経済的な利益、経済的取引の客体を目的とする権利のことをいい、私権の中心をなす。
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- したがって、国王の公権力の性質と領主の私権力の性質は、暴力に関していえば本質的な区別は存在しなかった。
- このような性質は、都市計画に、行政による私権の制限はどこまで認められるかという難しい問題を内在させている。
- 刑法的には、「人」として法律の厚い保護を受けることができるようになり、また民法上は私権を享有する立場を得る。
- 大財閥を中心とした経済界はこの法案に対して、法律によらない私権の制限であり社会主義的であるとの批判をもっていた。
- 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
- もっとも、私法と公法との区別に問題があるように、どのような権利が私権になるか公権になるかは、明確ではない場合もある。
- 例えば、日本の民法3条2項は、外国人は「法令又は条約の規定により禁止される場合を除き」私権を享有する旨規定している。
- 1470年にヘンリー?パーシーがヨーク派に忠誠を誓う事を条件に私権復活を果たすと、ノーサンバランド伯にも復帰を果たす。
- ここ500年ほどは(私権剥奪状態の一時期を除いて)、ノーフォーク公爵位と紋章院総裁の地位はハワード家に受け継がれてきた。
- ヘンリー7世は1485年に即位した時点では、過去の反逆罪で私権を剥奪された状態にあり、自身の遺産相続権も凍結されていた。