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無害通航権的日文

  • むがいつうこうけん
    [国际惯例允许的、不妨碍沿岸国利益的]
    船舶通航权。
  • 例句与用法
  • なお、軍艦の無害通航権の行使に際しては、沿岸国政府への許可申請や事前通告を要求する例が多い。
  • 国際法上、国家は自国の領海に対して管轄権を持っているが、沿岸国以外の国家の船舶について無害通航権が認められている。
  • 外国領海の軍艦は、他の船舶と同様、無害通航権(一切の武力行使?挑発行為をせずして通過する権利)を行使しうる(同17条)。
  • 無害通航権に基づき「海洋の利用はタダ」であるという考えを排除し、現在の国際情勢に鑑み利用者負担の必要性を説きし、伝統的な考えを覆すべき活動を展開。
  • 国連海洋法条約第20条によれば、潜水船その他の水中航行機器については、沿岸国の領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならないとされており、国旗又は軍艦旗を掲揚すれば、潜水艦も他の軍艦に同じく、沿岸国の領海において、無害通航権を行使できる。
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