- むがいつうこうけん
[国际惯例允许的、不妨碍沿岸国利益的]
船舶通航权。
- 無害 むがい 1 無害 【名】 【形動】 无害;无害处
- 通航 (船や飛行機の)航路が開けている.(船が)通航する. 这条大运河可以通航/この大きな運河は船の通航ができる. 两国虽未建交,但有班机通航/国交はまだないが,両国間には定期便が運行している.
- 通航水域 かこうすいいき
- 通航河流 かこうかせん
- 通航航道 つうせんろ
- 船舶通航信号所 せんぱくつうこうしんごうしょ[困难水道]航行信号站。
- 無家賃 むやちん 2 無家賃 【名】 不收房租
- 無宿 没有住处
- 無実 むじつ 1 無実 【名】 不诚实;虚伪;不是事实;没有根据;冤枉;冤罪
- 無宿者 むしゅくもの 0 無宿 者 【名】 住所不定的人;流浪者
- 無定見 むていけん 2 無定 見 【名】 【形動】 无主见;随风倒;自己没有一定的意见
- 無尽 むじん2 0 無尽 【名】 无穷尽;会(一种按期平均缴款,分期轮流使用的民间互助组织)
- 無定形銀河星雲 むていけいぎんがせいうん不规则银河星云。
- 無尽会社 むじんがいしゃ 4 無尽 会 社 【名】 相互信贷公司(加入者按期交款,经过一定时期抽签轮流支取使用,1951年以后多改组为"相互银行")
- 無定形物質 むていけいぶっしつ无固定形态物质,非固态物质。
- なお、軍艦の無害通航権の行使に際しては、沿岸国政府への許可申請や事前通告を要求する例が多い。
- 国際法上、国家は自国の領海に対して管轄権を持っているが、沿岸国以外の国家の船舶について無害通航権が認められている。
- 外国領海の軍艦は、他の船舶と同様、無害通航権(一切の武力行使?挑発行為をせずして通過する権利)を行使しうる(同17条)。
- 無害通航権に基づき「海洋の利用はタダ」であるという考えを排除し、現在の国際情勢に鑑み利用者負担の必要性を説きし、伝統的な考えを覆すべき活動を展開。
- 国連海洋法条約第20条によれば、潜水船その他の水中航行機器については、沿岸国の領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならないとされており、国旗又は軍艦旗を掲揚すれば、潜水艦も他の軍艦に同じく、沿岸国の領海において、無害通航権を行使できる。