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親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法中文是什么意思

  • 亲日反民族行为者财产归属特别法
  • 例句与用法
  • この「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」は、法分野に属する書きかけ項目です。
  • また、2005年には親日派に認定された人物が植民地支配への協力によって『不正に』入手した財産を没収するための「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が成立している。
  • 委員会は11月22日に第3次財産還収対象者を選定しながら、親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法施行以後に第三者に処分した宋秉畯の財産に対しても、国家に帰属させる事を決定した。
  • 2005年に韓国において親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法が公布されると、親日反民族行為者財産調査委員会は、李完用を含む親日派9人の子孫から土地を没収し、韓国政府に帰属させる旨の決定を下した。
  • 盧武鉉政権は親日派に対する追求も厳しく、反民族行為認定者の子孫の土地や財産を国が没収する事を可能にする「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」及び「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」を制定した。
  • さらに2005年12月8日には新たに親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法が成立したことで反民族行為認定者の子孫の土地や財産を国が事実上没収する事が可能となり、2006年3月11日、同法に基づく仮処分申請が認められた。
  • (国際)韓国の「親日?反民族行為者財産調査委員会」が、日韓併合条約を締結した李完用の子孫らの所有していた土地(約4億6千万円相当)を親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法に基づき没収、韓国政府の帰属とする事を決定した。
  • 2007年2月15日、親日反民族行為者財産調査委員会は親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法に基づいて、合計270万坪の土地を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表した。
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Last modified time:Tue, 12 Aug 2025 00:29:56 GMT

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