休日労働造句
- ^ 陣地の一部には、学生や児童の休日労働によって建設されたものもあった。
- また、深夜および法定休日の勤務に対しては深夜労働および休日労働に対する手当は支給される。
- だが、通信交通費、休日労働等の残業手当、ノルマ達成の報奨金などは一切支払われる事はない。
- 「欠勤は減給とする」という提案とあわせると、休日労働の常態化の危険も指摘される(欠勤と休日労働)。
- 「欠勤は減給とする」という提案とあわせると、休日労働の常態化の危険も指摘される(欠勤と休日労働)。
- 割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働?休日労働?深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。
- また、労働基準法の改正(1997年)とも連動するが、女性に対する深夜労働?残業や休日労働の制限(女子保護規定)が撤廃されている。
- なお、時間外労働が深夜に及んだ場合は5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法施行規則20条)。
- 時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上5割以下)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
- これまでは時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が存在しており、また、形骸化されているとはいえ「時間外?休日労働に関する協定(三六協定)」の存在もあったことから、労働時間が過剰に増えることに対する一定の歯止めがあったが、ホワイトカラーエグゼンプションの導入が実現すると、それらの歯止めが無くなる。
- 用休日労働造句挺难的,這是一个万能造句的方法