- 非常上诉 非常上告
- 上告 (1)上告(する).上訴(する). (2)上級機関に報告する.
- 非常 (1)普通でない.特殊な. 非常时期/非常時. 非常会议/緊急会議. 非常人物/非凡な人物.〔名詞と直接組み合わせることが多いが,“的”を伴うこともある〕 非常的现象/異常な現象. 这笔钱是通过非常的途径 tújìng 得到的/このお金は特殊なルートで手に入れたものです. (2)〔副詞〕非常に.きわめて.たいへん. 非常高兴/非常にうれしい. 非常有趣 yǒuqù /とてもおもしろい. 非常努力/たいへん努力する. 非常清楚/非常にはっきりしている. 『注意』(1)書き言葉では形容詞の後に用いることがある. 大街上人来人往热闹非常/大通りでは人の往来が激しく非常ににぎやかだ. (2)強調するために“之”や“地 de ”を伴うことがある. 西湖的风景非常之美/西湖の景色は非常に美しい. 天气非常地冷/天気がすごく寒い. 『比較』非常:十分 shífēn (1)副詞としての両者の意味は近い. (2)“非常”は重ねて用いることができるが,“十分”はできない. 昨天的音乐会非常非常精彩 jīngcǎi /きのうのコンサートはそれはそれはすばらしいものだった. (3)“十分”は前に“不”をつけて程度が高くないことを表せるのに対し,“非常”はできない. 他的日语不十分好/彼の日本語はあまり上手ではない. (4)“非常”には形容詞として「尋常でない」の意味がある.たとえば,
- 上告審 じょうこくしん 43 上 告 審 【名】 最高法院的审判
- 被上告人 ひじょうこくにん 5 被上 告 人 【名】 被上告人
- 非常1 とくしゅだ 特 殊 だ
- 非常2 ひじょうに;たいへん 非常 に;大 変
- 非常勤 ひじょうきん 2 非常 勤 【名】 定期出勤;规定时日上班
- 非常口 ひじょうぐち 2 非常 口 【名】 紧急出口;太平门
- 非常地 うるさいべらぼうにものすごくめったにありませんやっかいめったにないエキストラ人しゃくにさわるずっとひどくひどいずいぶんべらぼうすごく
- 非常弁 ひじょうべん紧急阀。
- 非常時 ひじょうじ 2 非常 時 【名】 非常时;紧急时
- 非常灯 ひじょうとう应急灯,备用救险灯。
- 非常用 ひじょうよう 0 非常 用 【名】 紧急用
- 非常的 こなごなに壊れるぞうこうじこうひぞうがくエフストラとてつもないエキストラよぶんのぎょっとするようひどいスマッシュすさまじいとてつもありませんガチャンと砕ける音すばらしいうまくとくべつのひどくはなはだしい
- 非常線 ひじょうせん 0 非常 線 【名】 (火灾,犯罪现场等划的)禁区线,警戒线
- 非常識 ひじょうしき 2 非常 識 【名】 【形動】 没有常识;不合乎常理
- 非常駐 ひじょうちゅう〈计算〉非常驻。
- 低圧非常弁 ていあつひじょうべん低压紧急阀。
- 非常ベル ひじょう bell警铃,警钟。
- 非常事態 ひじょうじたい 4 非常 事態 【名】 紧急状态
- 非常人贩 トランスポーター (映画)
- 非常信号 ひじょうしんごう紧急信号,事故信号。
- 非常偏振光 いじょうへんこう
- 非常不愉快的面孔 fei1chang2bu4yu2kuai4demian4kong3 苦虫をかみつぶしたような颜
- 非常ブレーキスイッチ ひじょう brake switch紧急闸开关,紧急制动器开关。
- (前述のように特別上告及び非常上告は上訴ではない。
- この「非常上告」は、法分野に属する書きかけ項目です。
- 特別上訴(特別上告及び特別抗告)及び非常上告は確定遮断効を有しないので上訴ではない。
- また、非常上告の判決は、原則としてその効力を被告人には及ぼさない(刑事訴訟法459条)。
- 非常上告は刑事裁判手続における法令違反の是正を究極的な目的とする非常救済手段としての性格を有している。
- 特に、刑の執行を停止しなければならない件、非常上告の有無の件、再審の件、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認される。
- このほか、民事訴訟では特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。
- そのため、非常上告の申立ては刑事訴訟における公判維持について責任を有する検察官の最上位に位置する検事総長のみが行うことができることとされている。
- なお闘病中や精神障害、妊娠中など刑の執行を停止しなければならない場合や、非常上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認されなければならないとされる。
- 非常上告(ひじょうじょうこく)とは、日本において、検事総長が、最高裁判所に対して、刑事訴訟における確定判決について、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てである(刑事訴訟法454条)。